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(名 称) 第1条 この法人は、社団法人磐田法人会(以下「本会」という。)と称する。 (事務所) 第2条 本会の事務所は、静岡県磐田市に置く。 |
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(目 的) 第3条 本会は、税務当局との協調のもとに、税務知識の普及に務め、あわせて、よき法人企業 の団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって、税務行政 の円滑な執行に寄与し、これを通じて企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。 (事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
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(会員の資格) 第5条 本会の会員たる資格を有する者は、磐田税務署の管轄区域内に所在する法人又は法人の事業所で、本会の目的及び事業に賛同する者とする。 (資格の取得) 第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することができる。 (会員の権利・義務) 第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものとする。 (資格の喪失) 第8条 会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を失う。
第9条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意に退会することができる。 (除名) 第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
(会費) 第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。 2既納の会費は、原則として返還しない。 |
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(役員の種類) 第12条 本会に、次の役員を置く。 理事 60名以上70名以内 うち 会 長 1名 副会長 5名以上6名以内 常任理事 10名以上13名以内 専務理事 1名を置く事ができる。 監 事 3名 2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (役員の選任) 第13条 理事及び監事は、総会において会員の代表者その他の役員のうちからこれを選任する。 ただし、2名以内は、会員以外から選任することができる。 2 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。 3 専務理事は、第1項の規定にかかわらず会長の推薦により、理事会の承認を経て会長が任免する。 (役員の職務) 第14条 会長は、本会を代表し会務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。 3 常任理事は、本会の常務を審議、処理する。 4 専務理事は、会長の命を受けて会務を統括し、会長及び副会長事故あるときはその職務を代行する。 5 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。 6 監事は、民法第59条の職務を行う。 (役員の任期) 第15条 役員の任期は、就任後第2回目の総会終了の時までとし、再任を妨げない。 2増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は前任者の残存期間とする。 3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 (役員の解任) 第16条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議によりその役員を解任することができる。 (役員の報酬) 第17条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、専務理事はこの限りでない。 2専務理事の報酬は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 |
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(顧問及び相談役) 第18条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。 2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。 3 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。 |
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(委員会) 第19条 本会は、第4条に規定する業務を分担するため、理事会の決議を経て委員会を設けることができる。 (支部、部会) 第20条 本会は、理事会の決議を経て支部及び部会を設けることができる。 (事務局) 第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。 2 事務局には、事務局長及び職員若干名を置き、会長がこれを任免する。 (規則の制定) 第22条 委員会、支部、部会及び事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が別に定める。 (帳簿及び書類等の備え付け及び閲覧) 第23条 事務所には、常に次の各号に掲げる帳簿及び書類等を備えて置かなければならない。ただし、第1号から第3号及び第8号に掲げる書類については最新版を、第6号及び第9号に掲げる書類については5年間分を備えて置くものとする。
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(会議の種類) 第24条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。 (総会) 第25条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。 (総会の開催及び招集) 第26条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2か月以内に開催する。 2 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。 3 総会は、開催日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。 (会員の表決権) 第27条 会員は、各1個の表決権を有する。 2 会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。 3 会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。 この場合委任した会員は、出席したものとみなす。 (総会の議事) 第28条 総会は、会員の過半数の出席により成立する。 2総会の議事は、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (総会の付議事項) 第29条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほかは、次の事項を決議する。 (1)理事会において、総会に付議するべきことを決議した事項 (2)その他会長が必要と認めた事項 (役員会) 第30条 役員会は、理事会及び常任理事会とする。 2 理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び専務理事をもって組織する。 3 監事、顧問及び相談役は、役員会に出席し、意見を述べることができる。 (役員会の開催及び招集) 第31条 役員会は、会長が必要と認めたときにこれを開催する。 2 役員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。 (役員会の議事) 第32条 役員会の議事は、その構成員の過半数の出席により成立する。 2 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 (役員会の付議事項) 第33条 役員会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。 (会議の議事録) 第34条 会議の議事については、次の各号に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が記名捺印しなければならない。
第35条 会議の議長は、会長がこれに当たる。 |
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(資産の構成) <第36条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
第37条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。 (資産の区分) 第38条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。 2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。 3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。 (基本財産の使用制限) 第39条 基本財産は、これを費消し又は抵当権その他の物権のために供してはならない。2事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらわず、総会の決議を経てその一部に限りこれを処分することができる。 (経費) 第40条 本会の経費は、運用財産をもってこれに充てる。 (収支予算、収支決算等) 第41条 本会の収支予算及び収支決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を経なければならない。また、これらについては毎事業年度終了の日から3か月以内に主務官庁に提出しなければならない。 2 会長は、総会において予算が成立するまでは、前年度の予算に準じて新年度の収入支出をすることができる。 3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 4 第1項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を受けなければならない。 (長期借入金) 第42条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって返済するものを除き、総会において、会員総数の3分の2以上の決議を経、かつ、主務官庁の承認を得なければならない。 (事業年度) 第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
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(定款の変更) 第44条 この定款は、総会の決議を経、かつ、主務官庁の認可をうけなければこれを変更することができない。 (解散) 第45条 本会を解散しようとするときは、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得なければならない。 (残余財産の処分) 第46条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、主務官庁の認可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。 |
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(細則) 第47条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。 |
この定款の改正は、平成元年8月3日(名古屋国税局長の認可の日)から施行する。 この定款の改正は、平成2年6月28日(名古屋国税局長の認可の日)から施行する。 この定款の改正は、平成6年6月21日(名古屋国税局長の認可の日)から施行する。 この定款の改正は、平成8年6月24日(名古屋国税局長の認可の日)から施行する。 この定款の改正は、平成13年6月27日(名古屋国税局長の認可の日)から施行する。 |